![]() |
会社が倒産して賃金が支払われないときー未払賃金の立替払制度ー |
2020/04/01 |
企業の経営がくるしくなると、賃金の支払いが遅れたり、全く支払われなくなったりする場合があります。さらに経営が悪化し倒産してしまうと、賃金債権がなくなるのではないかと考える方がいらっしゃるかもしれませんが、そのようなことはありません。しかし、倒産などの場合では、賃金を確保するのは難しいのが現実です。そこで、賃金法(賃金の支払の確保等に関する法律)では、企業の倒産に伴って、賃金が支払われないままに退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、国(労働者健康福祉機構)が事業主に代わって支払う「未払賃金の立替払制度」を定めています。なお、この制度を利用しても未払賃金の全額が支払われるわけではありませんし、すべての労働者の未払賃金が、この制度の対象となるわけではありませんので注意しましょう。(ポケット労働法より抜粋)
立替払いの対象となるのは、次の二つの条件を満たす労働者です。
1.1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業に労働者として雇用されていたが、企業の倒産に伴い退職し、未払賃金が残っている者(」ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払いを受けられません)。
2.裁判所に対する破産等の申し立て日又は労働基準監督署長に対する倒産の事実についての確認申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前から2年の間に、当該企業を退職した者。
以下、ホームページより抜粋
【賃金の支払の確保等に関する法律】に基づく 未払賃金立替払制度 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う制度です。
2.立替払をしたときは、民法第499条第1項の規定により、労働者健康福祉機構が、立替払金に相当する額について立替払を受けた労働者の賃金債権を代位取得します。そして破産等の場合は裁判所に対して債権者名義変更届出等を行うとともに管財人に対して弁済請求をし、事実上の倒産の場合は事業主に対して弁済請求をします。
「立替払を受けることができる人」は、次に掲げる要件に該当する人です。 (1)労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません。)に「労働者」として雇用されてきて、企業の倒産に伴い退職し、「未払賃金」(後期III参照)が残っている人であること。(ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません。)
(2)【1】裁判所に対する破産等の申立日(破産等の場合)又は【2】労働基準監督署長に対する倒産の事実についての認定申請日(事実上の倒産の場合)の6ヶ月前の日から2年の間に、当該企業を退職した人であること。
≪参考≫立替払を受けることができる人
立替払の対象となる「未払賃金」は、退職日の6ヶ月前の日から労働者健康福祉機構に対する立替払請求の日の前日までの間に支払期日が到来している「定期賃金」及び「退職手当」であって、未払となっているものです。
≪参考≫立替払の対象となる「未払賃金」の例
立替払をする額は、「未払賃金の総額」の100分の80の額です。ただし、立替払の対象となる未払賃金の総額には限度額が設けられておりますので、この未払賃金の総額の限度額の100分の80が立替払をする額の上限となります。
賃金の支払の確保等に関する法律施行令に基づく限度額
( )内は基準退職日が、平成13年12月31日以前の場合。
立替払を受けるには、次の1及び2の手続をします。
(1)破産等の場合
(2)中小企業の事実上の倒産の場合 (ア)倒産した企業の本社の所轄の労働基準監督署長に「認定申請書」(未払賃金の立替払事業様式第1号)を提出して、企業が倒産して事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて認定(以下「倒産の認定」といいます。)を受けてください。 (イ)前記(ア)の倒産の認定を受けた後に、労働基準監督署長に「確認申請書」(未払賃金の立替払事業様式第4号)を提出して、認定の申請日、認定の日、退職日、未払賃金の額及び立替払額等についての「確認通知書」(未払賃金の立替払事業様式第7号)の交付を受けてください。
(1)前記1により証明書又は確認通知書の交付を受けたときは、その書類の左半分に印刷されている。「未払賃金の立替払請求書」(未払賃金の立替払事業様式第8号)及び「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」に必要事項を記入し、これらの書類をあわせて労働者健康福祉機構に提出してください。 (2)立替払の請求ができる期間は、(ア)裁判所の破産等の決定の日又は(イ)労働基準監督署長の倒産の認定日の日の翌日から起算して2年以内に限られています。
労働者健康福祉機構では、提出された「未払賃金の立替払請求書」等の書類を審査して、請求の内容が法令の要件を満たしていると認められたときは、請求者が指定した金融機関を通じて立替払金を支払います。
未払賃金の立替払についてわからないことは、 |